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HOME > 2014年8月号 経営者のための誌上セミナー「増税と経営・承継」(株式会社フィナンシャル・インスティチュート 今野洋之氏)

前回(第1回「消費税と経営・承継」)は消費税をテーマにした内容でしたが、今回は相続税です。企業経営者の相続・事業承継がクローズアップされるようになりました。個人としての相続は情報を集めることができても、企業経営者の場合には会社の承継という問題と合わせて考える必要があります。今回は国の税収方針から、企業経営者と相続・承継に触れます。

今野 洋之 こんの・ひろゆき

1998年にさくら銀行入行、中小企業法人を担当。その後中小企業での経理・財務責任者中に始めてM&Aを実行。フリーでのコンサル活動を経て、2008年に株式会社フィナンシャル・インスティチュートに入社。現在事業戦略部とコンサルタントを兼務。全国での中小企業経営相談対応件数900件以上、中小企業の実態を知る立場として経営・事業再生コンサルとして活動中。M&A取り扱い歴多数。読者4万人以上のメルマガ「あなたの会社を2年以内に復活させる法」執筆を代表の川北より引継ぎ。日本経済新聞や毎日新聞、東京経済、各業界紙での取材・執筆歴多数、商工会議所セミナー等の講師は年間20件以上。

■ビジネスの原則と同じように考える

 

財政難にある国を、資金繰りが大変な企業と同様に考えれば、その方針は分かりやすく捉えることができます。

経営者が事業を上手く回していこう、と思えば、資金繰りとして、

● できるだけ確実に受け取ることができる仕事の方が、資金的に楽。

● 将来も残る仕事を続けていきたい。

● できるだけ前払いで受け取りできれば、資金的に楽。

この三点が重要であることは言うまでもありません。これを国から見た相続税で当てはめると

 

①所得税のように利益に対して課税するものは景気に左右されがちですし、住民税は人口の減少とともに必ず減少します。だから国としては税収の安定確保のため、「人」よりも減少しにくい「資産」に対して課税をしたいのです。

 

② 生前贈与等で逝去前に承継・相続を完了するものに対しては、国は逝去時の相続税よりも先に税を受け取ることができるのですから、各種控除のルールが存在するのも当然です。表面上の税率そのものは相続税より贈与税の方が高くても、各種対策を長期間行うことで、納税総額は抑えられるケースが多いのです

 

 

■相続・承継の問題は、そもそも「当事者がいない」ことが最大要因

 

経営という側面では、早めに承継することに、さらに二点のメリットがあります。

 

①逝去時相続は、「その時にやらなくてはならない」が、生前に終結させるものは50代から始めれば、おおよそ20年以上の「長期間をかけて」取り組むことで、最大のメリットを引き出すことができます。

 

②承継・相続のトラブルは、「最大の当事者が逝去して、発言できない」ことが最大の要因です。ですから、健在の内に、自らの意思と決定で終わらせてしまうことが、何よりも説得力があります。

 

何も、全てを終わらせて引っ込んでしまえ、と申し上げたいのではありません。

これからの経営者は、身体的な引退よりもずっと早いタイミングで法制度上は一線を退き、改めて豊富な経験を自由な立場で経営や社会に活かし、貢献していく、そんなトレンドになることでしょう。

 

 

>> 2014年7月号 第1回「消費税と経営・承継」

>> 2014年9月号 第3回「再生と承継」

>> 2014年5月号 事業承継のためのM&A指南

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